「違憲状態選挙」

「1票の格差」が最大4.77倍。2013年7月の参院選は、「違憲状態」との最高裁判決。
「違憲状態」とは憲法に違反している状態、すなわち「違憲」と同じこと。憲法は、国家が守らな
ければならない法規であり、国民が法律を守らなければ犯罪者となるならば、本来この選挙は
当然無効となるべきであり、 それを認識していながら選挙を行う国会議員もみな犯罪者と同じ
ではないでしょうか。
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最高裁が、衆参両院選挙において「違憲状態」と判断するのはこれで4回連続。しかしながら、
たび重なる 「違憲状態」判決にもかかわらず、定数の抜本改革には着手しようとしない国会。
明らかに公正を欠いた選挙を認めてしまえば代議制民主主義は成り立ちません。
憲法第9条の件も含めて現総理は法を守る意思が全くないようで、一般国民にとってはとても
厳しいこの年末に、再び違憲状態のまま何百億もの税金を使って選挙を行おうとしています。
”大義なき違憲状態選挙”。我が国は、もはや無法国家と言わざるを得ません。
by bocca-farm | 2014-11-28 21:13 |